(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。