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被災地域境界基本調査作業規程準則
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被災地域境界基本調査作業規程準則 第二十三条 (被災地域境界基本細部点の選定)
平成二十八年国土交通省令第六十六号
府省令
(被災地域境界基本細部点の選定)
第二十三条
被災地域境界基本細部点は、調査地域に平均的に配置し、その密度は、一平方キロメートルに九点以上を標準とする。
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