条文くん法令検索 AIに質問する

被災地域境界基本調査作業規程準則 第二十四条 (計算)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(計算)

第二十四条

被災地域境界基本細部点計算は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2被災地域境界基本細部点における地盤の変動は、被災地域境界基本三角測量又は被災地域境界基本三角測量と同等以上の精度を有する測量の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災地域境界基本調査作業規程準則第二十四条(計算)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(被災地域境界基本細部点の選定) 被災地域境界基本調査作業規程準則 目次 第二十五条 →