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被災地域境界基本調査作業規程準則 第二十二条 (被災地域境界基本細部点計算の方法)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(被災地域境界基本細部点計算の方法)

第二十二条

被災地域境界基本細部点計算は、補間法により行うものとする。

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