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使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第十九条 (余裕金の運用方法)

平成二十八年経済産業省令第九十三号府省令
(余裕金の運用方法)

第十九条

法第六十三条第三号に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。

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