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使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第十八条 (借入金の認可)

平成二十八年経済産業省令第九十三号府省令
(借入金の認可)

第十八条

機構は、法第六十二条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入を必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払いの方法及び期限
  7. その他必要な事項

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