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使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第二十条 (会計規程)

平成二十八年経済産業省令第九十三号府省令
(会計規程)

第二十条

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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