(託送供給約款の認可の申請等)
第三条
改正法附則第十八条第一項本文の規定により託送供給約款に係る経済産業大臣の認可を申請しようとする一般ガス事業者は、様式第一の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
改正法附則第十八条第一項本文の規定により託送供給約款に係る経済産業大臣の認可を申請しようとする一般ガス事業者は、様式第一の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。