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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第三条 (託送供給約款の認可の申請等)

平成二十八年経済産業省令第七十九号府省令
(託送供給約款の認可の申請等)

第三条

改正法附則第十八条第一項本文の規定により託送供給約款に係る経済産業大臣の認可を申請しようとする一般ガス事業者は、様式第一の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 算定省令様式第一様式第二様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス事業者にあっては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六の書類
  2. 算定省令第十条第一項に規定する一般ガス事業者にあっては、算定省令様式第五第三表、第四表、第四表補足及び第五表の書類
  3. 算定省令第十六条の規定により算定省令第九条及び第十一条から第十四条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス事業者にあっては、算定省令様式第七の書類
  4. 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。

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