(一般ガス事業者が定める算定方法)
第十六条
一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条及び第十一条から第十四条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該一般ガス事業者は、当該算定方法を様式第七に整理しなければならない。