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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第十七条

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令

第十七条

一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により振替損失調整額として整理された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費として整理しなければならない。

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