第十六条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により託送収益、事業者間精算収益、電灯料及び電力料として整理された額を送配電関連費に整理しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連費を、当該一般送配電事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
3一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。