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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十四条 (事業報告書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(事業報告書)

第十四条

法第九十三条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の概要
    1. 事業内容
    2. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    3. 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
    4. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
    6. 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
    7. 主務大臣が法務大臣及び厚生労働大臣である旨
    8. 評議員会に関する事項その他の機構の概要
  2. 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
  3. 事業計画の実施の結果
  4. 当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
  5. 国庫補助金等の名称、目的及び金額
  6. 機構が対処すべき課題

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