(事業報告書)
第十四条
法第九十三条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の概要
- イ事業内容
- ロ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
- ハ資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
- ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
- ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
- ヘ機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
- ト主務大臣が法務大臣及び厚生労働大臣である旨
- チ評議員会に関する事項その他の機構の概要
- イ
- 二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
- 三事業計画の実施の結果
- 四当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
- 五国庫補助金等の名称、目的及び金額
- 六機構が対処すべき課題