(附属明細書)
第十三条
法第九十三条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構に対する出資に関する事項
- イ出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ロ法令上の根拠
- ハ政府の出資に係る国の会計区分
- イ
- 二主な資産及び負債の明細に関する事項
- イ短期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ロ引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
- ハ現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
- イ
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四主な費用及び収益に関する事項
- イ当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
- ロ役員及び職員の給与の明細
- ハその他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
- イ