条文くん法令検索 AIに質問する

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十五条 (決算報告書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(決算報告書)

第十五条

法第九十三条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第十五条(決算報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(事業報告書) 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 目次 第十六条(収入支出決算書) →