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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第六条

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令

第六条

第十七条の二十四第四項第四号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
  2. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護(介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
  3. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
    3. 当該事業の開始の予定年月日
  4. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護(介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称、所在地及び利用定員
    3. 当該事業の開始の予定年月日
  5. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
    3. 当該事業の開始の予定年月日
  6. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護(介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所の名称、所在地及び入居定員
    3. 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日
  7. 第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称、所在地及び登録定員
    3. 当該事業の開始の予定年月日

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