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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第七条

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令

第七条

第十七条の二十四第四項第五号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問入浴介護(介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  2. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問看護(介護保険法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  3. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防訪問リハビリテーション(介護保険法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  4. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防居宅療養管理指導(介護保険法第八条の二第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  5. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防通所リハビリテーション(介護保険法第八条の二第六項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  6. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  7. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防短期入所療養介護(介護保険法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  8. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  9. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が介護予防福祉用具貸与(介護保険法第八条の二第十項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日
  10. 第十七条の二十四第四項第五号ハの介護予防サービスの種類が特定介護予防福祉用具販売(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第五号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第五号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該介護予防サービスを行う事業の開始の予定年月日

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