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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第五条

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令

第五条

第十七条の二十四第四項第三号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  2. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  3. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問看護(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  4. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問リハビリテーション(介護保険法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  5. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が居宅療養管理指導(介護保険法第八条第六項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  6. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該居宅サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
    3. 当該事業の開始の予定年月日
  7. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  8. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  9. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が短期入所療養介護(介護保険法第八条第十項に規定する短期入所療養介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名(法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び職名)
    2. 当該事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  10. 第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が特定施設入居者生活介護(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  11. 十一
    第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が福祉用具貸与(介護保険法第八条第十二項に規定する福祉用具貸与をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日
  12. 十二
    第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
    2. 第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の名称及び所在地
    3. 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日

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