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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第四条 (生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等)

第四条

第十七条の二十四第四項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十七条の二十四第四項第二号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
  2. 第十七条の二十四第四項第二号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
  3. 事業開始の予定年月日
  4. 当該有料老人ホームの管理者の氏名
  5. 当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容

2認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、生涯活躍のまち形成事業計画に法第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の二十四第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。

  1. 第十七条の二十四第四項第二号イの実施主体の氏名及び住所
  2. 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
  3. 第十七条の二十四第四項第二号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
  4. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  5. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
  6. 当該実施主体の直近の事業年度の決算書
  7. 当該有料老人ホームの運営の方針
  8. 入居定員及び居室数
  9. 職員の配置の計画
  10. 老人福祉法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
  11. 十一
    老人福祉法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  12. 十二
    一時金の返還に関する老人福祉法第二十九条第十項に規定する契約の内容
  13. 十三
    事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
  14. 十四
    長期の収支計画
  15. 十五
    入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームにおいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

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