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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第三条 (法第十七条の二十四第四項第一号の一般社団法人の要件)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第四項第一号の一般社団法人の要件)

第三条

第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

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