(法第十七条の二十四第四項第六号に掲げる事項に関する記載)
第十八条
認定市町村は、法第十七条の二十四第十四項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画に同条第四項第六号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
- 一法第十七条の二十四第四項第六号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の二十四第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ法第十七条の二十四第四項第六号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- ニ当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- ホ運営規程
- ヘ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ト当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- チ介護保険法第百十五条の十二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
- イ
- 二法第十七条の二十四第四項第六号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の二十四第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- ニ利用者の推定数
- ホ法第十七条の二十四第四項第六号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- ヘ運営規程
- ト利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- チ当該地域密着型介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- リ指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
- ヌ指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
- ル誓約書
- ヲ介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- イ