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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第十七条の二 (法第十七条の二十四第十三項の規定による意見の申出の方法)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第十三項の規定による意見の申出の方法)

第十七条の二

市町村長は、法第十七条の二十四第十三項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
  2. 都道府県知事が介護保険法第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
  3. 条件の内容
  4. その他必要な事項

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