条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法人会計基準 第二十五条 (貸借対照表の内容)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(貸借対照表の内容)

第二十五条

貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法人会計基準第二十五条(貸借対照表の内容)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(事業活動計算書の勘定科目) 社会福祉法人会計基準 目次 第二十六条(貸借対照表の区分) →