条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会福祉法人会計基準
› 第二十五条
社会福祉法人会計基準 第二十五条 (貸借対照表の内容)
平成二十八年厚生労働省令第七十九号
府省令
(貸借対照表の内容)
第二十五条
貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法人会計基準第二十五条(貸借対照表の内容)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(事業活動計算書の勘定科目)
社会福祉法人会計基準 目次
第二十六条(貸借対照表の区分) →