条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法人会計基準 第二十四条 (事業活動計算書の勘定科目)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(事業活動計算書の勘定科目)

第二十四条

事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法人会計基準第二十四条(事業活動計算書の勘定科目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(事業活動計算書の種類及び様式) 社会福祉法人会計基準 目次 第二十五条(貸借対照表の内容) →