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社会福祉法人会計基準 第二十三条 (事業活動計算書の種類及び様式)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(事業活動計算書の種類及び様式)

第二十三条

法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。

2事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。

3拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。

4第一項から前項までの様式は、第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。

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