(事業活動計算書の種類及び様式)
第二十三条
法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。
2事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4第一項から前項までの様式は、第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。
法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。
2事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4第一項から前項までの様式は、第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。