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社会福祉法人会計基準 第二十六条 (貸借対照表の区分)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(貸借対照表の区分)

第二十六条

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

2純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

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