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社会福祉法人会計基準 第二十条 (事業活動計算の方法)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(事業活動計算の方法)

第二十条

事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

2事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

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