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社会福祉法人会計基準 第十九条 (事業活動計算書の内容)
平成二十八年厚生労働省令第七十九号
府省令
(事業活動計算書の内容)
第十九条
事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
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