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社会福祉法人会計基準 第二十一条 (事業活動計算書の区分)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(事業活動計算書の区分)

第二十一条

事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。

  1. サービス活動増減の部
  2. サービス活動外増減の部
  3. 特別増減の部
  4. 繰越活動増減差額の部

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