(事業活動計算書の区分) 第二十一条 事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。一サービス活動増減の部二サービス活動外増減の部三特別増減の部四繰越活動増減差額の部 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗