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社会福祉法人会計基準 第十四条 (資金収支計算の方法)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(資金収支計算の方法)

第十四条

資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。

2資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。

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