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社会福祉法人会計基準 第十五条 (資金収支計算書の区分)
平成二十八年厚生労働省令第七十九号
府省令
(資金収支計算書の区分)
第十五条
資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。
一
事業活動による収支
二
施設整備等による収支
三
その他の活動による収支
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