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社会福祉法人会計基準 第十三条 (資金収支計算書の資金の範囲)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(資金収支計算書の資金の範囲)

第十三条

支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。

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