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社会福祉法人会計基準 第十二条 (資金収支計算書の内容)
平成二十八年厚生労働省令第七十九号
府省令
(資金収支計算書の内容)
第十二条
資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。
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