(部会)
第五条
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。