(議事) 第六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗