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規制改革推進会議令 第六条 (議事)

平成二十八年政令第三百三号政令
(議事)

第六条

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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