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規制改革推進会議令 第四条 (議長)

平成二十八年政令第三百三号政令
(議長)

第四条

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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