条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
成年後見制度利用促進会議令
› 第二条
成年後見制度利用促進会議令 第二条 (庶務)
平成二十八年政令第二百十五号
政令
(庶務)
第二条
成年後見制度利用促進会議(
次条
において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成年後見制度利用促進会議令第二条(庶務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
第3条
← 第一条(会長)
成年後見制度利用促進会議令 目次
第三条(会議の運営) →