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成年後見制度利用促進会議令 第三条 (会議の運営)

平成二十八年政令第二百十五号政令
(会議の運営)

第三条

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

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