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成年後見制度利用促進会議令 第一条 (会長)
平成二十八年政令第二百十五号
政令
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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