(旧共済法による年金の額に関する経過措置) 第五条 令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗