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令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 第四条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

平成二十八年政令第百三十号政令
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)

第四条

令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

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(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
附則

令和五年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

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