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令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令
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令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 第一条 (施行期日)
平成二十八年政令第百三十号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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「令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 目次
第五条(旧共済法による年金の額に関する経過措置) →