(国有財産の無償使用)
第二十七条
整備法附則第十八条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3厚生労働大臣は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
整備法附則第十八条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3厚生労働大臣は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。