(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第九条
独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。
独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。