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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十六条 (国から承継される権利及び義務)

平成二十八年政令第七十八号政令
(国から承継される権利及び義務)

第二十六条

整備法附則第十七条第一項の政令で定める権利及び義務は、厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る権利及び義務とする。

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