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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十五条 (独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十八年政令第七十八号政令
(独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十五条

整備法附則第九条第二項(整備法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。

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