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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十八条 (特定複合観光施設区域整備推進副本部長)

平成二十八年法律第百十五号法律
(特定複合観光施設区域整備推進副本部長)

第十八条

本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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