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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十九条 (特定複合観光施設区域整備推進本部員)

平成二十八年法律第百十五号法律
(特定複合観光施設区域整備推進本部員)

第十九条

本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。

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