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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十七条 (特定複合観光施設区域整備推進本部長)

平成二十八年法律第百十五号法律
(特定複合観光施設区域整備推進本部長)

第十七条

本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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