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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第七条

平成二十八年法律第百五号法律

第七条

文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 教育機会の確保等に関する基本的事項
  2. 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項
  3. 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項
  4. その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議するとともに、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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