条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第六条 (財政上の措置等)

平成二十八年法律第百五号法律
(財政上の措置等)

第六条

国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第六条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第五条(地方公共団体の責務) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 目次 第七条 →